10月の携帯料金改定で何が変わるの?
2019年10月の携帯料金改定で何が変わるのか理解していないと、コールセンターに確認したり、ショップで聞いたり、ムダな待ち時間を過ごしかねません。10月から施行されている携帯料金の改定で何が変わったのか、わかりやすく解説します。
電気通信事業法の一部を改正する法律
電気通信事業法の一部を改正する法律。改正電気通信事業法とも呼ばれているものですが、大手キャリアを含め、通信業界に激震をもたらしています。この法律は、総務省が各事業者に義務化させる効力を持っており、違反を繰り返す、悪質な違反を行っている事業者があれば、最悪電波利用の停止命令が下されてしまう恐れもあります。
また、新規に電波を割り当てる際にも、行政に悪い印象を与えていては、最終的に決めるのは人間ですので中立的に見てもらいづらくなることも想定され、各社はルールを守って運用して行かざるを得ない状況になっているということです。
解約時の違約金が1,000円までになる
スマホの縛りがある中で他社に乗り換えをする際、以前だと9,500円取られていた解約金(違約金)が上限で1,000円までになっています。これは、該当のプランを2019年10月1日以降に契約した場合に適用されるもので、増税前に駆け込みしてスマホを購入した場合には、現状適用はなされていません。
長期利用者が不遇になる
長期利用者には、今まで各社のポイントや月額料金の割引など、複数の特典でつなぎ止めも行われていました。ですが、今回の改正電気通信事業法により、長期利用者へ提供できる割引の上限が「1か月分の料金まで」と定められています。
つまり、長期契約をしていても、月額料金2,000円で使っているユーザーに対し、1ポイント1円の価値があるポイント3,000ポイントを付与することは許されません。上限は2,000ポイントということになります。
これは長期利用者にとって不利になる契約であり、逆に上手に格安SIMを乗り換え続ける方のほうがお得になるいい例です。
スマホ購入時の割引が少なくなる
スマホ購入時には、最近のハイスペックモデルだと一括10万円を超えるスマホも珍しくなく、たいていは分割で購入しています。10月以前だと高い割引率で2年後に引き取ってもらい、新しいスマホに買い替え、ということもできたのですが、『割引率の上限が2万円』と定められたことで、高いスマホに手が出しにくくなるでしょう。
たとえば、15万円のスマホを36回払いで購入した場合、2年後に引き取ってもらい残債を帳消しにしてもらうと5万円割引になってしまいます。これは許されておらず、15万円のスマホを購入したいのであれば13万円は自己負担せねばならないのです。
大手キャリアだけでなく格安SIMも対象
この改正電気通信事業法は、大手キャリアだけでなく、格安SIM事業者も対象です。そのため、2019年10月以降は、IIJだけ「解約金は9,500円のまま」などといった運用は認められないということです。
そんな中、太っ腹なのがY!mobile。縛りもなし、解約金もなしで2019年10月以降の対応をしています。通信速度も速いことが多いですので、ますます人気が出てくるかもしれません。